三井住友海上 @ネットとらべる
業界で最大の割引。リピーター割引を使えば保険料最大50%割引となる。また、特約でペット預入延長費用、弁護士費用、緊急歯科治療費用等の特約が充実。契約の幅は、個人、カップル、家族が対象になる。旅行途中の目的地の変更については少々割高となる。海外のサポートもしっかりしている。
「インターネット契約で最大45%OFFを実現!」
●旅行の目的地別の保険料で、1,000円~お手軽にご加入いただけます。
●保険期間は1日~3ヶ月間(92日間)まで、旅行期間にあわせて保険期間を設定いただけます。
●リスク細分化により合理的で納得感のあるきめ細かな保険料体系で、保険料最大45%オフ。
●繰り返しご加入いただく方には保険料を5%off!(リピーター割引)
「たとえば アジア、旅行期間 7日の場合
当社現行商品(店頭加入)・・・・・・・ @とらべる海外旅行保険
¥4,250円 ¥2,340円(海外旅行保険対比約45%OFF)
▼@とらべる海外旅行保険の補償内容(上記契約のケース)
契約条件 補償内容
傷害死亡:1,000万円
傷害後遺障害:1,000万円
治療・救援者費用:1,000万円
緊急歯科治療:あり
疾病死亡:1,000万円
賠償責任:1億円
携行品損害:30万円
航空機寄託手荷物遅延:10万円
弁護士費用:100万円
ペット預入延長費用:5千円
テロ等対応費用:10万円
※緊急歯科治療費用とは
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間※中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合(注)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、弊社が妥当と認めたものをいいます。
※ペット預入延長費用
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合。
1.被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
2.交通機関の搭乗予約受付業務にかしがあったことによる搭乗不能
3.被保険者が医師の治療を受けたこと
4.被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
5.被保険者の同行家族(注1)または同行予約者(注2)が入院したこと
●新・オプション(特約)で海外でのトラブルを手厚くカバー!
1.緊急歯科治療費用(※注意1)
急な歯の痛みなどに対する緊急の歯科治療費の一部をカバーします。
2.ペット預入延長費用
トラブルにより帰国が遅れたときの愛犬や愛猫の預入費用の追加分などをカバーします。
3.弁護士費用
海外でのトラブルによる弁護士への法律相談費用などをカバーします。
4.テロ等対応費用
テロ等に巻き込まれ、帰国が遅れたことによる宿泊延長費用などをカバーします。
もちろん、充実の海外サポート
●世界ブランドの三井住友海上だから、海外でのサポートも安心
(年中無休・24時間・日本語対応受付)
海外旅行先でのケガ、病気、盗難などのアクシデントに遭われた場合、ご契約内容のご照会、保険金請求のご相談、トラベル関係のご相談など、さまざまなご相談をお受けします。まずは三井住友海上ラインにお電話ください(連絡先はご契約成立後に契約確認書に表示されます)。なお、保険期間の延長に関するお問い合わせは行っておりません。
1. トラベルデスクサービス
各国・各都市の情報をお知りになりたいときや、ホテル・レストランなどの予約をしたいとき、お役にたちます。ご契約手続きが完了すれば、旅行出発前でもお気軽にご利用いただけます。
(※)トラベルデスクサービスについては、お電話は24時間受け付けておりますが、実際の予約手配等は翌日以降となる場合がありますのでご了承ください。
(年中無休・24時間・日本語受付・無料)
海外旅行中に不慮のケガや病気に見舞われ、最寄りの病院や日本語が通じる病院をお知りになりたいとき、医療施設や日本への緊急移送が必要なときなどに、国際アシスタンス専門会社が直接サポートします。
なお、サービス対象地域は日本国外です。
(※)三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービスは、国際的なアシスタンス専門会社である「AXAアシスタンス社」「InternationalSOS社」と提携して実施しております。
海外旅行中のケガ、病気の際に、現金のお支払いなしに病院で治療を受けることができるサービスです。
三井住友海上ラインにご連絡下さい。キャッシュレスで診療を受けられる医師または病院をご紹介いたします。
※注意1
この特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
(1)緊急歯科疾病
責任期間中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常(傷害に該当するものを除きます。)により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化(責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもっても避けられない症状の変化をいいます。)をいいます。
(2)緊急歯科治療
痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、当会社が妥当と認めたものをいいます。




